プロミスの過払い金のデメリット・早期解決方法!最新版




テレビCMでもおなじみの大手消費者金融「プロミス」と、以前に取引を行ったことのある方は過バライ金が発生している可能性があります。そこで、プロミスの過バライ金が発生する期間や、返還請求の方法、過バライ金が手元に戻ってくるまでの期間など、様々な疑問にお答えします。

債務Lady

【プロミスの過バライ金の特徴】

過バライ金の返還請求は、利用した貸金業者によって回収できる金額や、回収までにかかる期間、実際に取り戻すことができる回収額がそれぞれ異なり、必ず全額が返ってくるわけではありません。なぜなら、貸金業者ごとに過バライ金返還請求への対応が違うからです。では、プロミスの過バライ金返還請求への対応はどうなのでしょうか?プロミスの特徴と共に見ていきましょう。

①プロミスとは?

プロミスは、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社のサービスブランド名であり、旧社名をそのままブランド名として使っています。ですので、「プロミス=SMBCコンシューマーファイナンス」と覚えておくと良いでしょう。
プロミスは、三井住友グループの金融持株会である「社三井住友フィナンシャルグループ」の完全子会社です。従って、資金面でも問題はなく今後も安定した経営がなされていくとみられます。資金面が安定しるため、プロミス利用者が過バライ金返還請求を行っても、他業者よりも比較的スピーディーに返還交渉が進み、回収までの期間も比較的短期間になることが多いです。
SMBCコンシューマーファイナンスは、これまでに様々な貸金業者を吸収して子会社・孫会社化しており、その中で「ポケットバンク(旧三洋信販のサービスブランド)」・「旧クオークローン(現クラヴィス:現在は倒産して事業は行っていない)」の利用者は、場合によってはプロミスへ当時の過バライ金返還請求が行える可能性があります。ただし、回収率は数%程度となるでしょう。

②2017年現在のプロミスの過バライ金返還状況

過バライ金返還請求には、裁判を行わない和解交渉による回収方法と、訴訟を起こして裁判を行う回収方法の2つがあります。
裁判をしない和解交渉での回収率は、プロミスの場合80%~90%が平均となっています。全額を回収するのは困難なため、回収面でのデメリットがありますが、返還請求から回収までにかかる期間は3ヶ月程度と、比較的短期間となります。和解交渉は、過バライ金の全額回収困難なデメリットよりも、回収までの期間を短期間にしたい方におすすめの方法です。
裁判をした際の回収率は、プロミスの場合は100%(全額)が平均となっており、更に過バライ金を支払い続けた期間にかかる利息分も回収できるケースが多いため、100%プラスαとなる可能性があります。過バライ金全額と利息分が回収できることが多いですが、回収までにかかる期間は長くなり、平均で6ヶ月前後です。そのため、期間におけるデメリットがあります。裁判は、回収期間のデメリットよりも、過バライ金の全額回収を求める方におすすめ方法です。
プロミスは、2013年頃までは過バライ金返還請求から回収までの期間が比較的長かったのですが、2014年以降からはスピーディーな回収ができるようになっています。そのため、他の貸金業者と比較しても、裁判なしと裁判ありの回収期間に大きな差はありません。
依頼者の要望に合わせて和解交渉・裁判の、どちらの回収方法にも対応します。

③プロミスの過バライ金返還の対応状況(過去3年)

2017年8月現在における、プロミスの過バライ金返還請求に対する、和解対応をまとめたデータがあるのでご紹介します。
・2014年:返還依頼件数183件、回収総額1億4972万円、1人の回収平均額81万8,180円
・2015年:返還依頼件数90件、回収総額8,179万円、1人の回収平均額90万8,867円
・2016年:返還依頼件数95件、回収総額7,996万円、1人の回収平均額84万1,779円
プロミスは、自分に過バライ金が発生しているか、またどのくらいの過バライ金があるのかが分かる取引履歴の開示は、他の貸金業者と比較して早いです。取引履歴は、法律事務所に依頼することで開示請求を行ってくれますが、個人的に請求することが可能です。

【プロミスの過バライ金返還請求から回収までの期間】

※返還割合… 発生した過バライ金に対して戻ってくる割合
※回収期間… ご依頼からお金が戻ってくるまでの期間
※過払い利息…過バライ金に年5%の遅延損害金を付した場合

プロミスに過バライ金返還請求を行うには、依頼者の立場に立って交渉をおおなってくれる良心的な事務所に依頼するのが安心ですが、個人的に過バライ金返還請求を行うことも可能です。しかし、個人的に行うと場合によってはデメリットが多くなる可能性もあるため、十分に注意する必要があります。

①過バライ金回収までの流れ

過バライ金請求から回収までの流れは、裁判を行うか行わないかで違ってくるほか、回収までの期間も変わってきます。

1.法律事務所へ過バライ金回収の依頼をする

依頼する法律事務所によっても、回収するまでの期間や回収率、手数料が変わってきます。特に、テレビやラジオなどを利用して、大々的に過バライ金回収のCMを行っているような大手法律事務所の場合、手数料が割高にもかかわらず対応が雑であったり、回収までの期間が長引く可能性があります。

2.プロミスへ取引履歴開示請求・引き直し計算

プロミスは、他の消費者金融と比べて比較的早く取引履歴を開示してくれ、請求からおよそ2週間程度で取得できます。他の大手消費者金融では早くて4週間というところもあり、プロミスを利用した人は比較的スムーズな過バライ金回収が行えます。

3.過バライ金返還の和解交渉

回収期間を重視している方は、プロミスとの和解交渉に臨みます。そこで、お互いの条件に合意できれば依頼者側がプロミスに過バライ金返還請求書を送付します。請求書送付から約3週間でプロミスとの和解が成立となり、過バライ金が返還されます。

4.過バライ金返還の訴訟

過バライ金返還の和解交渉で合意がなされない場合には、裁判で解決することになります。裁判の際には、司法書士や弁護士が依頼人の代理として対応することになるので、依頼人が裁判に出ることはありません。スムーズに解決すれば約1ヶ月でプロミスとの裁判は終わります。

5.過バライ金返還

プロミスからの過バライ金は、まず最初に法律事務所に入金されることになります。そこから、成功報酬などが差し引かれ、依頼者のもとへ入金となります。

6.必要書類の返却

プロミスとの過バライ金返還に利用した各書類や、報酬の領収書などを受け取り終了となります。
裁判をしない場合にはステップ1~3・6までとなり、回収までの期間は約3ヶ月です。裁判をした場合にはステップ1~6までとなり、過バライ金回収までの期間は約4ヶ月~6ヶ月です。

【プロミスの過バライ金返還請求におけるデメリット】

過バライ金返還請求をすれば、プロミスに払い過ぎた利息が返還され、上手くいけば過バライ金の利息も回収できるのでメリットが多いように感じます。しかし、過バライ金請求にはメリットばかりではなくデメリットも存在することを覚えておきましょう。

①プロミス合併前の旧貸金業者を利用していた場合の過バライ金請求デメリット

プロミスで心配なのは、プロミスになる前の「旧ポケットバンク(旧三洋信販のサービスブランド)」、「現クラヴィス(旧クオークローン)」、「旧アットローン」などを利用していた方です。これらの貸金業者は、SMBCコンシューマーファイナンスに吸収合併されたり、倒産していたりします。そのため、旧業者を利用していた方達も、プロミスに過バライ金返還請求ができるのかという問題が出てきます。
・旧ポケットバンク:ポケットバンクと取引を行っていた方は、プロミスへ過バライ金請求ができる可能性が高く、他の旧貸金業者の利用者よりもデメリットは低いと考えられます。
・旧クオークローン:旧クオークローンと取引を行っていた方は、現在は倒産して事業を行っていないため、過バライ金を回収できる確率がほとんどありません。たとえ回収できたとしても、その回遊率は数%程度でデメリットが高くなります。旧クオークローンは、当時のプロミスの金利(上限25.5%)よりも高い、上限29.2%で貸付を行っていました。しかし、過バライ金が回収できたとしてもその確率は1%程度とされており、ほとんど回収はできないためデメリットが大きいです。
・旧アットローン:旧アットローンは、当時から利息制限法の範囲内で貸付を行っていたため、過バライ金自体が発生することがありません。そのため、もちろんデメリットもありません。

②プロミスの過バライ金請求デメリット

当時のプロミスを利用していた方の過バライ金請求に対するデメリットとしては、過バライ金請求をした時点でプロミスカードは自動解約されるため、カードが使えないというデメリットが生じます。しかし、プロミスのデメリットはこれ以外にはありません。

③信用情報へのデメリット

プロミスに過バライ金返還請求をすると、信用情報に何らかのデメリットが付くと考えてしまいがちですが、プロミスとの取引を終了している場合(借金を完済している場合)には、信用情報へのデメリットはゼロです。
しかし、プロミスに返済している途中で債務困難となり、任意整理(裁判を行わずに当事者同士で交渉し、借金の減額・柔軟な支払方法などを合意する和解案)を行った場合には、その旨が信用情報に記載されるためデメリットが大きくなります。そのため、プロミスに過バライ金返還請求を行う場合には、デメリットを少なくするためにも今の借金をきちんと返済してから手続きをとるようにしましょう。
過バライ金返還請求には時効があり原則10年と決まっていますが、時効の起算点はプロミスとの取引が終了した日(借金の完済日)から10年となっています。また、現在返済中の業者が同じプロミスであり、前回の取引終了から空白期間が無ければ、前回と今回の契約が1つの契約とみなされるケースがあるため、時効が延長される可能性が高くなります。従って、時効を気にして返済中に過バライ金請求の手続きを取る必要はありません。むしろ、きちんと返済してから手続きを行った方がデメリットが無いのです。

【プロミスの過バライ金返還請求をするうえでの注意点】

プロミスは、他の大手消費者金融業者と比べても和解合意するケースが多いですが、場合によっては過バライ金回収率が低くなるケースもあります。
例えば、プロミスとの取引中に返済を延滞してしまうなど空白期間ができてしまった場合には、取引の分断があるとみなされ、回収額が低くなる可能性があります。回収率平均80%というのは、請求者がプロミスとの取引において、分断などをせずに完済した場合であり、請求者に何らかのデメリット部分があると、プロミスの対応も強気な姿勢に変わる場合があるからです。

プロミスの契約サービスの確認を

また、現在のプロミスになる以前の旧貸付サービス(ポケットバンク・クオークローン・リッチ・ぷらっとなど)で契約をし、返済中にプロミスとの切替契約を取り交わした方や、債務譲渡によって旧貸付サービスとの取引がプロミスに移行した方については、最高裁にて「当時に発生した過バライ金は、切替契約であればプロミスに請求することができる」という判決を出しています。従って、「今はもうないから過バライ金は回収できない」と諦めるのではなく、可能性が残されているのならば、一度法律事務所に相談することをおすすめします。
良心的な事務所であれば、最高裁でプロミスには請求できないとした譲渡契約によってプロミスに移行したケースにおいても、プロミス側の主張も考慮しながら少しでも多くの過バライ金を回収できるように努めてくれます。

過バライ金請求には柔軟に対応してくれる

プロミスは、バックにメガバンクの三井住友銀行がついているので経営も安定しており、過バライ金請求への対応も比較的柔軟です。そのため、実績のある法律事務所に依頼すれば、スピーディーな解決が見込めるほか、回収率も満足のいく額を取り戻すことができるでしょう。

【プロミス過バライ金が戻ってくるまで(期間シミュレーション)】

例)2017年8月1日にプロミス過バライ金相談を受任した場合をイメージ

ご依頼~調査 裁判なし
(スピード回収)
裁判あり
(じっくり回収)
8月1日 事前調査or来所相談(手続きスタート)
8月22日 プロミス過バライ金「調査完了報告」
「例:元本100万円/利息30万円(年5%)」
争点予想:分断・遅延損害金・過払い利息
8月23日 <回収方法をご選択>
スピード回収:元本8割程度
じっくり回収:元本満額+利息半分程度
交渉~入金 プロミスへ
「請求書」発送
プロミスへ
「訴訟」提起
9月13日 プロミスと
「和解成立」
返還額 80万円
入金日 10月13日
「和解内容」を報告(入金待ち)
業者とじっくり交渉中
9月23日 プロミスと
「和解成立」
返還額 115万円(利息含む)
入金日 11月25日
「和解内容」を報告(入金待ち)
10月13日 プロミスより
「入金確認」
依頼人へ「65万6,000円」振込み
(報酬18%のみ)
11月25日 あっという間にスピード解決 プロミスより
「入金確認」
依頼人へ「88万5,500円」振込み
(報酬23%のみ・裁判費用含む)

1.ご相談(手続きスタート)

2017年8月1日に 法務事務所へプロミス過バライ金請求を依頼。
即日プロミスへ受任通知(依頼を受けた旨の通知)を発送後プロミス過バライ金の調査開始。

調査通知:プロミスへまずは過バライ金を調査したい旨の通知(事前調査希望の方)
受任通知:プロミスへ正式に手続きを受任した旨の通知

→以後はお任せで、依頼人は報告を待っているだけです。

2.調査完了(取引履歴開示・計算)

約2週間でプロミスより取引履歴(プロミス取引内容が一覧になった書類)が開示。
約1週間で計算の結果「元本100万円(ほか利息30万円)」プロミス過バライ金発生を報告。
→速やかに調査結果を報告します。

3.返還交渉(裁判なし・あり)

スピード回収の場合は、請求書発送から3週間程度でプロミスと和解成立。
じっくり回収の場合は、訴訟提起から1ヶ月ほどでプロミスと和解成立し裁判は取下げ。
→プロミスからの和解提案を依頼人に確認し和解条件を決定します。

※裁判所は司法書士が代理人で対応するため、依頼人は何もする必要はありません。

4.入金(過バライ金の清算)

プロミス過バライ金は、まず当事務所に返還されます。
成功報酬を引いた差額を依頼人指定の銀行口座に振込にて返金。

※原則即日に返金処理。遅くても3営業日以内を目安に返金します。
※数社のご依頼がある場合には、戻ってきた業者ごとに順次返金します。

5.完了(書類の返却)

最後に「業務報告書」「プロミス取引履歴原本」「プロミス和解書原本」「報酬の領収書」など完了書類一式を郵送またはご来所にて返却し無事手続き完了。

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