過バライ金の返還請求の期限と裁判で回収する方法




かつて借金をしていた人が、完済してしまった後に払い過ぎた利息や損害金を貸金業者から回収するのが過バライ金返還請求です。返還請求で取り戻すには期限があります。回収方法は交渉で過バライ金返還請求に応じなければ裁判で過バライ金を取り戻す必要があります。

債務Lady

過バライ金返還請求には時効がある、時効完成を食い止めるには

テレビやラジオで過バライ金返還請求についてのCMを見聞する機会が多くなりました。払い過ぎた借金は法律上の原因のない利得として貸金業者には返還請求できます。しかしこの請求権には消滅時効(期限)があり、10年経過すると権利は消滅してしまいます。

過バライ金は「最終取引」から10年で請求できなくなる。

「過バライ金の返還請求期限が迫っています」等のキャッチフレーズをCMでも耳にしますが、これは本当のところどういう意味なのでしょうか。これは民法の消滅時効という制度が関係しています。権利を行使できる時から10年たつと過バライ金返還請求の権利は消滅してしまうわけです。一旦発生した過バライ金返還請求権が消滅時効の期限にかかり消滅するのは疑問を抱く方もいらっしゃいますが、これは権利の上に安寧するものは保護に値しない、との考えが法律に反映されているためです。
それでは具体的に過バライ金返還請求の期限はいつからはじまり、どのように考えればいいのでしょうか。具体的に言えば、最終取引日から10年たつと消滅時効にかかり期限切れになります。ここで注意が必要なのは、過バライ金返還請求の消滅時効は過バライ金返還請求権を有している全ての方にとって期限が間近に迫っているわけではなく、個人の借り入れ状況によって変動します。しかし期限が迫っている方にとって、わずかの時間経過で過バライ金返還請求が出来なくなる状況にあることは確かで、みすみす払い過ぎたお金を取り戻す機会を逸するのは賢明ではありません。過バライ金返還請求権は消滅時効の進行を止めて期限を伸ばすことができます。過バライ金返還請求権の期限と消滅時効を理解して、過バライ金返還請求の戦略をたてるようにしましょう。

過バライ金請求は裁判に訴えてでも積極的に行う姿勢が大事

ここで過バライ金返還請求の期限について確認しておきましょう。過バライ金は消滅時効により最終取引日から10年を経過すると権利を行使することはできなくなり、過バライ金も帰ってこなくなります。これは過バライ金返還請求権が、法定債権である不当利得返還請求権であり、発声すれば直ちに権利行使が可能であることから、権利行使可能日の初日である最終取引日より、10年の期限をすぎると民法167条第1項の規定により消滅時効により消滅するからです。
時効が成立していない場合でも貸金業者が倒産してしまっている場合には事実上過バライ金返還請求は不可能になります。近年では過バライ金返還請求が世間に広まった結果、過バライ金請求により業績不振に陥り倒産する貸金業者が続出しています。消滅時効の期限までにはまだ余裕がある場合でも、いつ倒産して逐電してしまうのか分かりません。過バライ金返還請求については、権利を行使できると判明すれば裁判に訴えてでも積極的に回収に出るべきでしょう。
過バライ金返還請求は払いすぎた利息を取り戻す正当な法律上の権利行使です。過バライ金返還請求での一番の失敗は時効を考慮せず期限切れで請求できなくなることです。時効期限を回避するためには、場合によっては裁判も検討して、過バライ金返還請求を貫徹する姿勢が大事です。

分断取引か一連取引か、過バライ金の時効の起算日は異なってくる

過バライ金返還請求を検討する上で大事なのは、消滅時効をいつの日から数えて期限切れになるのかを把握する視点です。そこで重要なのは分断取引か一連取引か、いずれの取引に該当するのかを常に頭の片隅に置くことです。裁判では厳密で正確な主張がもとめられるので、裁判を検討する場合には緻密な分析がひつようです。

貸金業者との間で借り入れと返済を繰り返しているとき注意が必要

過バライ金返還請求を検討する際に不可欠なのは、取引と完済を繰り返している場合、複数にわたる契約が複数の契約になるのか、一つの契約に基づいた契約の履行なのか、どちらなのかを判定することが非常に重要になります。時効期限の起算点や過バライ金の計算にも影響してくるため、ここでは過バライ金返還請求の起算日の考え方について検討しておきましょう。その際に有効なのは取引を特徴により分類することです。それは一連取引か、個々の独立した金銭消費貸借契約の履行ととらえて分断取引と判断するのかを検討する方法です。
分断取引と裁判では貸金業者は主張してきますが、これは個々の契約と考えればここのお金のやり取りは、各々独立した借金の契約の履行に過ぎないと判断されるため、最終の取引から10年経過すれば時効期限にひっかかり権利は消滅することになります。
これに対して一連のお金の貸し借りは一つの基本契約に基づいた同一の債権発生原因と考えれば、最終の債務完済日が時効期限の起算日となり、過バライ金返還請求するサイドからすれば、有利な主張を展開できることになります。同一の貸金業者の間で複数の貸し付けと完済を繰り返している場合、貸金業者は前回の基本契約を踏襲していることが多く、裁判でも一連取引と判断される公算が大きいとは言えます。

過バライ金請求は期限内にアクションを起こすのが鉄則

取引が一連取引と判断するか分断取引と判断されるのかは、実際の個々の取引の過バライ金返還請求の裁判の場においても判定は困難になりつつあります。これは貸金業者も1円でも払いたくないため徹底した裁判闘争に出る傾向が強まっていることも関係しています。一連取引と判断されれば、一番直近に返済した日が時効期限の起算日になるので過バライ金返還請求の裁判においても大きな争点になります。極端なことを言えば貸金業者は全てお取引は個別の契約に基づく分断取引である、と主張してきます。貸金業者は過バライ金返還請求の時効期限を少しでも早めるために、裁判の前の任意の交渉の段階でも分断取引の主張を行ってきます。貸金業者の言い分を鵜呑みにせず、時効期限はいつ迎えるのかを冷静に判断する姿勢を忘れないことが大切です。
過バライ金返還請求を御自分で行おうと検討している場合には、特に時効の期限に注意してください。過バライ金返還請求の時分ですべてこなすとなれば過バライ金の法定利息での引き直し計算も自分の手で行わなくてはなりません。過バライ金返還請求の裁判を訴えるとなえば、引き直し計算の基礎資料として貸金業者から取引履歴を取り寄せる必要がありますが、2-3カ月かかることも珍しくありません。
過バライ金返還請求の時効の期限が迫っていたり、個人での裁判に不安を覚える方は司法書士や弁護士などの専門家のサポートを仰ぐのが賢明でしょう。

過バライ金返還請求の時効の期限を止めるための方策とは

過バライ金返還請求の時効の期限を回避するためには、行動に出るほかありません。放置していては過バライ金返還請求権は時効にかかり期限も過ぎてしまいます。過バライ金返還請求の時効を止めるためには、裁判上の請求を行うことと取引行為の違法性を裁判で問う、などの方法があります。

過バライ金返還請求の期限を止めるには裁判という選択肢がある

過バライ金返還請求の時効を止めるためには、裁判上の請求をする方法が確実です。裁判上の制空には裁判の提起と支払督促の方法が想定されます。裁判上の請求には、裁判の提起が代表的な方法です。裁判には「通常訴訟」と「少額訴訟」があります。請求額が140万円以上の場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所の通常訴訟、請求額が60万円以下の場合には簡易裁判所の少額訴訟を利用できます。少額訴訟はその日一回の期日で終了するのが通常ですが、被告である貸金業者が異議を述べれば通常訴訟に移行することになります。
過バライ金返還請求を行うためには、訴状や証拠説明書を用意したり、答弁書を求められたりと一般人ではなかなか対応しづらい場面が出てきます。もちろん裁判所に自分で出向く必要も出てくるため平日日中に裁判所に出廷するための時間を自分で見つける必要があります。過バライ金返還請求の裁判を検討される場合には弁護士や司法書士に依頼するのが現実的な方法と言えるでしょう。
裁判上の請求として簡易で誰でも実施しやすいのは支払い督促を裁判所に申し立てる方法です。支払督促は貸金業者に裁判所から過バライ金返還請求の命令である督促状を出してもらい過バライ金を裁判所の関与のもとで取り戻す手続きす。しかし貸金業者は異議を申し立てるので、通常の裁判に移行するのであまり実効性は高くありません。

裁判外の方法で過バライ金の期限を延ばす方法もある

過バライ金返還請求の時効の期限が迫っている場合に、その場しのぎ的な手段ではあるものの有効な方法として、裁判外の請求を出しておいて時間的猶予を獲得する方法があります。裁判が始まった際に貸金業者から時効の期限を越えているとの主張を封じるために内容証明郵便を利用して、貸金業者に過バライ金返還請求をおこなう意思表示を明確にしておきましょう。内容証明郵便は請求者本人の手元に証拠が残るだけでなく、郵便局にも副本が保管されるため裁判の際にも証拠価値が高いので有効な方法です。ただし貸金業者に過バライ金返還請求の意思表示を行ってから6カ月以内に裁判の方法をとる必要があることは留意しておきましょう。内容証明郵便を出したからそれで終わりではありません。時効期限を回避するためには裁判に訴えることを前提にした方法であることを理解しておきましょう。
もう一つ時効期限を止める方法として、貸金業者に不法行為があった場合も検討しておきましょう。例えば暴行や脅迫に基づいた取り立て行為がある場合、法的根拠がないことを熟知していながら請求を繰り返す、毎日の執拗な電話による取り立て要求行為がある、このような違法な取り立て行為は不法行為として損害賠償請求が可能になります。この場合、過バライ金の発生を知った時から3年以内に請求すればいいので、時効の期限の問題を解決できる可能性があります。

過バライ金の期限を越えていても過バライ金返還請求の方法はある

過バライ金の返還に際しては10年の時効期限の問題があることは既述の通りです。しかし最終取引日から10年を超えて経過していても、取引を一連のものと認定したり、貸金業者の不法行為を追及することで過バライ金返還請求を行うことは可能な場合も珍しくありません。

期限が過ぎてからも可能な、過バライ金返還請求とは

過バライ金返還請求を10年を超えても請求可能な例外的場合があることは認識しておきましょう。過バライ金発生事案の多くは債務者に利息の払い過ぎの認識を欠いているのが通常です。返済後に何らかのきっかけで自分にも過バライ金はあるかも、との思いに駆られて行動に出るのが通常の傾向です。そのため過バライ金を裁判などの場で取り戻すことを関挙げる場合には。10年の時効期限の壁を過剰に意識しないことが大切です。過去に巨額の借り入れがあり、現在では違法な高利息で計算された返済金を長期にわたり返済を継続して、ようやく完済した経験がある場合には、一連の取引についての過バライ金返還請求に該当し、10年の時効期限にかからず裁判でも勝訴の見込みが十分ある事例も想定されます。時間経過だけで時効期限のリスクを考えないで、緻密に分析してみましょう。
時効期限のハードルをクリアするもう一つの方法が貸金業者の違法な取り立て行為を原因とする損害賠償請求を裁判に訴える方法もあります。貸金の回収方法には法律による規制の網がかけられており、いくら権利行使とはいえ違法な取り立て行為は民法上の不法行為に基づく損害賠償責任を生じさせます。不法行為の時効期限の起算点は、過バライ金の発生を知った時から3年になるので、裁判で主張する際にも有効な方法です。

期限が迫っていては個人での過バライ金返還請求は困難、プロの手を

借金を支払い終わった人の中には過バライ金の発生自体を知らない人もいます。また過バライ金には時効による期限があるため、10年経過しているので自分には無理、と早合点している人も珍しくありません。大前提として過バライ金は最終取引時から10年で消滅時効にかかり期限切れになってしまいます。しかし取引を一連のものとみれば、過去の借金を長期にわたり返済し続けてきたと評価されれば裁判の場でも、過バライ金の時効の期限の問題をクリアできる可能性があります。もちろん裁判の場では貸金業者は分断取引の主張を展開しますが、裁判において個人が業者を相手にうまくふるまうのは難しい側面があります。裁判に訴えてでも過バライ金を取り戻すことを考えているなら、弁護士や司法書士などのプロの助言を得るのが賢明でしょう。
さらに時効の期限の問題を回避する手段として業者の取り立て行為の違法性を裁判の場において主張する方法も考えられます。この場合にだいじなことは裁判は自分の主張を証拠にもとづいて立証しなかれば、相手方の訴訟戦術に敗れて裁判に負けるリスクがあると言うことです。証拠の適切な選択はやはり専門家の助けが必要です。特に過バライ金の時効期限が迫っているような状況では、一般の方がうまく立ち回れるのかは慎重に考えるべきでしょう。

過バライ金返還請求は払い過ぎた利息を取り戻す権利行使です。しかし過バライ金には消滅時効があり、請求するには原則として最終取引日から10年以内に権利行使を行わなくてはならないという期限があります。この期限をすぎても過バライ金を返還請求する手段はありますが、個人で行えることには限りがあります。
特に消滅時効が心配な場合には弁護士や司法書士などの専門家の助言を得ながら進めるのが賢明な方法です。

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