セゾンの過バライ金返還請求のデメリットは?もう悩まないで




セゾンは、日本の老舗クレジットカード会社である「株式会社クレディセゾン」のことで、西武グループに属する信販会社となります。
従って、資金面においては特に問題もなく安定しているため、セゾンの過バライ金請求は比較的スムーズに進むケースが多いです。
セゾン利用者の状況はそれぞれ異なるため、取引中に金銭的なトラブルが起こる場合もあり、セゾン利用者の全てがスムーズな過バライ金返還請求が行えるわけではありません。
そこで、セゾンの過バライ金返還請求において疑問や不安を抱いている方に、詳しく説明していきます。

債務Lady

セゾン過バライ金のデメリットの特徴

個人での過バライ請求には厳しい。
弁護士・司法書士だと、好条件になる。

■任意交渉 = 裁判せず話し合い

  • 本人(個人)での交渉
    過バライ金元本の
    5割~8割程度
  • 弁護士・司法書士による交渉
    過バライ金元本の
    9割~10割程度

■裁判交渉 = 訴訟を提起し話し合い

  • 本人(個人)での交渉
    過バライ金元本の
    5割~10割程度
    (利息含む)
  • 弁護士・司法書士による交渉
    過バライ金元本の
    9割~10割程度
    (利息含む)

全般的には個人では好条件を引き出すのは難しく、業者側のペースで交渉が進むなどデメリットやリスクも考えられるため慎重に。
自分ですることに限界を感じたら迷わず弁護士・司法書士にお任せください。手続きにかかる期間なども短縮されるケースも多いです。

セゾンは、西武グループの信販会社であり、バックにはメガバンクのみずほ銀行がついているので、過バライ金返還請求には柔軟な対応する傾向にあります。また、2006年の貸金業法の改正により、グレー金利の廃止による返還請求に備え、貸倒引当金(貸倒見積り高を計上することで生じる引当金)や過剰なクレジットカードの推奨を抑制することで、キャッシングの収益に頼らない改革を行ってきました。
セゾンは、返還請求には比較的柔軟な対応を示しており、3ヶ月という際短期間での解決も可能です。ただし、返還請求の方法やセゾンとの交渉を誰が行うか、また依頼人に返済におけるデメリットの有無によって、過バライ金の回収期間や回収率が変わってきます。

①セゾン過バライ金返還請求への対応

  • セゾン過バライ金請求裁判なし
  • セゾン過バライ金請求裁判あり

※返還割合… 発生した過バライ金に対して戻ってくる割合
※回収期間… ご依頼からお金が戻ってくるまでの期間
※過バライ利息…過バライ金に年5%の遅延損害金を付した場合

セゾンは、過バライ金返還請求を個人で行うか、弁護士・司法書士が行うかによって、回収額が変わってきます。
また、裁判をして解決するか、セゾンとの和解交渉のみで解決するかによっても回収額・回収期間に違いが出てきます。

◎セゾンとの和解交渉を行った場合

・本人が交渉:満額のうち5割~8割程度
・弁護士や司法書士が交渉:満額のうち9割~10割
セゾンの過バライ金返還請求は、個人で和解交渉を行っても回収できる割合は大幅に下がってしまいます。また、弁護士・司法書士が和解交渉を行う場合でも、過バライ金の和解交渉に実績のあるところでないと、返還割合が下がってしまう可能性があります。

◎セゾンと返還裁判を行った場合

・本人交渉:満額のうち5割~10割(過バライ金利息を含む)
・弁護士や司法書士が交渉:過バライ金満額のうち9割~10割以上(利息を含む)
個人で、セゾンから過バライ金の好条件を引き出すことは、和解交渉でも困難なことです。また、裁判となれば法律に関する専門的に知識が無いと非常に難しいのが現状です。
更に、依頼人よりも返還訴訟の経験も豊富であるため、セゾンの強気な姿勢に飲み込まれてしまうとデメリットとなる可能性もあります。従って、セゾンから高回収・短期間で過バライ金返還請求を行いたいのならば、過バライ金返還の専門家に依頼することをおすすめします。

【セゾンの過バライ金返還請求の成果】

法律事務所ごとに得意な分野があり、過バライ金返還に実績のあるところに依頼することで、短期間・高回収で過バライ金を取り戻すことが可能になります。
では、セゾンに過バライ金請求をした場合、どのくらいの回収率が見込め、回収期間はどのくらいになるのでしょうか?
ここでは、和解交渉・返還訴訟それぞれの、目安となる回収率・回収期間をご紹介します。
・和解交渉の場合:回収率~100%まで、回収期間およそ3ヶ月
・返還裁判の場合:回収率100%以上(利息がプラスされる)、回収期間4ヶ月

この目安は、あくまでも過バライ金返還に実績のある事務所に依頼し、依頼人にデメリットになり得る事情が無い場合であり、得意でない事務所であったり、依頼人にデメリットがある場合には、回収率が下がったり回収期間が延びる可能性もあります。

【セゾン過バライ金回収までのスケジュール】

セゾンに過バライ金返還請求を行い、自分のところに回収されるまでのスケジュールを、和解交渉と返還裁判に分けてみていきましょう。

①和解交渉時のセゾン過バライ金スケジュール

1.法律事務所にセゾン過バライ金請求の依頼をする

法律事務所でセゾン過バライ金請求の依頼をします。セゾン回収の依頼を受けることで、セゾン宛に受任通知(セゾンの返還の依頼を受けたことを知らせる通知)を送付します。
また、受任通知と一緒に取引履歴の開示請求も行います。セゾンの場合、電話での開示請求には応じてもらえないため、「取引履歴開示請求書」を送付するか、セゾンの窓口に直接出向くかの2つの方法から選択します。
郵送の場合には、開示請求書・本人確認書類・切手(392円)が必要となります。窓口を訪れれば即日開示もできるので期間の短縮が可能ですが、その際にも取引履歴開示請求書の記入は必要です。

2.セゾンから取引履歴の開示

取引履歴開示請求から約3週間~4週間で、セゾンから取引履歴が開示されます。取引履歴を基に引き直し計算を行い、過バライ金の金額を確定します。引き直し計算の方法は、インターネットの率い直し計算ソフトを利用すると簡単です。無料で利用でき、ミスなく計算が行えます。計算はその日にでも行うことができるので期間は要しません。
金額が確定したら、セゾンへ請求書を送付し、和解交渉の日程を決めます。

3.セゾンとの和解交渉

セゾンとのスケジュールの合う日に和解交渉を行います。タイミングが合えば、1週間後にも和解交渉となります。そこで、依頼人にデメリットとなる事情がなく(借金は延滞なく完済済みなど)、双方の条件が合えば和解成立となります。
事務所は、セゾンとの和解が成立した旨を依頼人に報告します。

4.セゾンから過バライ金の入金

和解成立から約2ヶ月で、セゾンから過バライ金が返還されます。まず最初に、セゾンから事務所へ過バライ金が入金され、成功報酬を差し引いた額を依頼人の口座へ入金します。事務所に入金されてから依頼人へ入金されるまでの期間は、最短で即日入金となります。

②裁判でのセゾン過バライ金スケジュール

1.セゾン過バライ金請求の依頼をする

弁護士・司法書士にセゾンの過バライ金請求を依頼します。短期間での回収よりも、期間に関係なく100%以上の回収を望む場合には、過バライ金返還裁判でセゾンと戦うことになります。とは言うものの、依頼人本人が法廷に立つことはなく、全て依頼を受けた事務所が行います。
依頼を受けたその日に、セゾンへ受任通知と取引履歴開示請求書を送付します。取引履歴開示請求書は、セゾンのホームページから書式をダウンロードすることができます。

2.セゾンから取引履歴の開示

約3週間~4週間で、セゾンから取引履歴が送付されます。セゾンでは1991年(平成3年)5月11日以降の取引履歴しか保存されていません。従って、それ以前の期間に取引があった場合には、推定計算などで対応するか、事務所によってはその期間の過バライ金請求は行わない可能性があるため注意が必要です。
また、セゾンの取引履歴は、引き直し計算を行って送付してくれますが、その過バライ金確定額には5%の過バライ金利息分が含まれていないケースもあり、そのまま利用してしまうと過バライ金利息を請求できずデメリットとなってしまいます。従って、利息分も請求するためにはもう一度計算し直すことが大切です。
引き直し計算を行ったら、セゾンに対して返還訴訟を提起します。因みに、司法書士も依頼人に代わって裁判や示談交渉を行うことが可能ですが、それには140万円以下の過バライ金請求に限るという条件があります。そのため、長期間にわたりセゾンと取引を行っていた場合には、初めから過バライ金の金額に制限のない弁護士に依頼すると良いでしょう。

3.第1回セゾン過バライ金返還裁判

過バライ金返還提訴から約1ヶ月で、1回目の過バライ金返還裁判が行われます。この裁判で勝訴するか、並行して行われる和解交渉で合意すれば、和解成立となりセゾンから過バライ金が返還されることになります。
この場合においても、依頼人側にデメリットになるような事情がなく、依頼した事務所が過バライ金請求に実績があることがポイントとなります。依頼人が返済中に任意整理をしたなど、デメリット部分がある場合には、セゾン側も過バライ金の減額などを求めてくる場合もあり、1回目の裁判で合意できないと、2回・3回と裁判が続くことになります。

4.セゾンから過バライ金の入金

和解成立から約2ヶ月で、セゾンから過バライ金が返還されます。まず最初に、セゾンから事務所へ入金され、そこから成功報酬を差し引いて依頼人のもとへ入金されます。
セゾンの過バライ金請求で必要となった書類や報告書を依頼人に提出して、一切の手続きが完了となります

【セゾンの過バライ請求で起こり得るデメリットについて】

セゾンに過バライ金請求をすると、メリットばかりではなくデメリットも生じる場合があります。

1.セゾンカードやUCカードも解約扱いとなり、利用ができなくなります。

これらのカードを利用してよく買い物をする場合には、デメリットが生じる可能性があるため注意が必要です。

2.セゾンカードやUCカードの返済が残っていると、過バライ金で相殺されることになります。

ショッピング枠を利用中にセゾンの過バライ金請求をすると、その後ショッピング枠の返済ができなくなってしまうため、カードの残債は過バライ金で相殺されることになります。せっかく好条件でセゾンからお金を取り戻したのに、ショッピング枠の残債で過バライ金が減ってしまうとデメリットになるため、きちんと返済してから過バライ金を請求しましょう。

3.リボ払いのショッピング利用では、過バライ金手続きを行っても返済中扱いになります。

手続きも複雑となり、間違えて手続きをするとデメリットにもなり兼ねません。この場合、カードローンのキャッシングとショッピングを併用して手続きをするようになるため、専門家に依頼するようにしましょう。

4.返済中に任意整理した場合の信用情報への影響

セゾンへ返済中に延滞などをしてしまうと、取引の分断があったとみなされ、過バライ金請求にデメリットを与える可能性があります。考えられるデメリットとしては、過バライ金の減額や回収期間の延長などです。
また、返済中の任意整理は請求にデメリットを与えるほか、自身の信用情報にもデメリットを与える可能性が高くなります。信用情報にデメリットが生じると、今度のキャッシングやクレジットカード契約時の審査などに影響を与える可能性があります。

【セゾンの過バライ金請求での注意点】

セゾンに過バライ金請求をする場合、いくつかの点に注意する必要があります。

1.過バライ金請求には時効がある

セゾンに限らず、過バライ金請求はいつでもできるというわけではありません。請求期間は決まっており、借金を完済してから原則10年となっています。その期間を過ぎてしまうと時効となり、過バライ金請求ができずに「セゾンに利息を多く払った」というデメリットだけが残ることになります。

2.過バライ金対象期間が決まっている

セゾンカードでは2007年7月14日以前、UCカードでは2007年6月11日以前に、新規契約をした方が過バライ金請求の対象となり、それ日を過ぎると金利が法定内の~18%と変更になったため、過バライ金は発生しません。
因みに、利息制限法改訂以前の金利については、セゾンカードは24%~25%、UCカードは27.8%でした。

3.個人交渉と専門家交渉では、セゾンの対応姿勢が異なる

過バライ金交渉は、弁護士や司法書士に依頼せずに個人で行うことも可能ですが、セゾンの場合、個人交渉と専門家交渉とでは、対応が異なるため注意が必要です。
特に個人交渉では、強気な姿勢で臨んでくるケースが多く、セゾンの対応に飲み込まれてしまうと請求額が減ってしまったり、返還期間が長引くなど様々なデメリットが生じる可能性が考えられます。従って、セゾンの過バライ金請求は、専門家に依頼しましょう。

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