アイフル過バライ金のデメリット?返還請求の成功への近道




アイフル過バライ金

アイフルは全国に店舗を展開している大手消費者金融です。しかし、ほかの大手消費者金融であるアコムやプロミスなどとはことなり銀行系の子会社にはなっておらず、唯一の独立系の消費者金融となっています。このため現在の貸金業法が改正されて以降の経営状態は芳しくなく、このため平成21年12月にADR(私的整理手続き)を行っています。

一時は倒産される可能性も高いと考えられていましたが、ADRは成功し平成26年に「経営再建中のアイフル金融支援の継続で銀行団と大筋合意した」ため、当面はアイフルの倒産危機の峠は乗り越えた状態です。しかし、それでも経営状態が厳しいことに変わらず、過バライ金に関する対応は特に厳しい状態で、過バライ金も満額どころか5割の回収も難しい業者として知られます。

特に過バライ金請求では依頼する事務所によって回収割合が大きく異なってきます。アイフルの過バライ金は「早期解決」を目指すべきか「裁判による解決」を目指すべきかは、重要なポイントになります。

債務Lady

【アイフル過バライ金の今後は】

アイフルの過バライ金請求は銀行系に入った消費者金融と比べて厳しい傾向にあります。理由は銀行系に入っている消費者金融は資金面の融通がきくためです。また早めに解決することを消費者金融側が望むことも大きな理由といえます。一方でアイフル過バライ金請求ではアイフル自身の経営が芳しくないことから厳しい対応となっています。

アイフルへの過バライ金請求は険しい道のり

独立系であるアイフルは自力で資金を調達する必要があり、このため請求通りに過バライ金を返還していては資金力が枯渇してしまいます。平成26年までは非常に厳しい経営状態で倒産の危機もありましたが、現在は当面の倒産リスクは減っています。しかし、それでも返還に応じてくれても返還率は「4割~5割」、そして「裁判」などと道のりは険しいものとなっています。

過バライ金は借入れた金利の引き直し計算をして算出された金額が払い過ぎた金利になり、これらは返還請求することで全額返還するのが原則です。しかし、裁判が命令をすれば消費者金融も全額を支払いますが、話し合いでは残念ながら返還請求をしても全額返還してくれる業者は残念ながらいません。これはアイフルに限らず他の消費者金融でも同様です。

話し合いでは返還の割合がとにかく少ない

このため通常話し合いでの和解交渉では4割~5割が限界で、それ以上の過バライ金は裁判をして回収することになります。しかし、結局裁判をすると裁判費用が必要で金額にもよりますが手取りが6、7割程度と過バライ金の満額を取り戻すことは困難です。このため話し合いでいかに返還率を高められるかがアイフルから多く取り戻す上でのポイントになります。

一方で過バライ金の返還請求の数は減少傾向に入っています。理由は時効によってピークが過ぎたことです。過バライ金の返還請求が出来るのは最後に取引をしてから10年以内と決まっています。現在もアイフルと取引をしていて過去に過バライ金が発生していれば返還請求をすることは可能ですが、取引をしていない人は返還請求できる権利を喪失します。このようなことからこれまで消費者金融の経営を圧迫していた過バライ金の返還請求は減少傾向にあります。

このため経営に余裕のある消費者金融であれば比較的スムーズに返還請求に応じてくれますが、アイフルは経営が厳しいため、なおも返還請求の対応は厳しいものとなっています。

【アイフル過バライ金の返還請求。裁判か和解か?】

アイフルから過バライ金請求をするさいの選択肢は話し合いか裁判の2種類です。アイフルとしては早く問題を解決したいというスタンスですので話し合いに応じてくれれば取り戻すことができます。しかし、実際のところ過バライ金を取り戻せる返還率は満額というわけにはいきません。

  • アイフル過バライ金請求裁判なし
  • アイフル過バライ金請求裁判あり

※返還割合… アイフルで発生した過バライ金に対して戻ってくる割合
※回収期間… ご依頼からお金が戻ってくるまでの期間
※過払い利息…アイフルの過バライ金に年5%の遅延損害金を付した場合

裁判する?しない?メリットデメリット

裁判所を通さずに行う任意交渉の場合には本人が過バライ金を行う場合には、せいぜい1割の解決金とする場合があります。また弁護士や司法書士に依頼しても多くても5割程度です。ただ話し合いによる過バライ金の返還請求のメリットは、早く取り戻せることがあります。デメリットはアイフル側が問題とした場合には解決までの時間が長くなることで、返還率も5割程度と過バライ金の金額が多ければ多いほど取り戻せる金額が小さくなります。

一方で裁判交渉は文字通り裁判所に申し立てて過バライ金の返還請求をするものです。アイフルとの裁判のメリットとしては返還率100%も可能性としてあることです。ただし実際の裁判では、多くは裁判所が話し合いの場を設けて和解することを目指し、和解が出来なければ裁判所が過バライ金の有無や返還率に関して裁定を下すというものになります。このためデメリットとしては、第一には裁判で本当に取り戻せるか不明であること、裁判となれば時間が非常に掛かり平均で8ヶ月から1年程度の時間が掛かるため任意交渉がスムーズに行った場合の2倍から4倍の時間が掛かります。個人や司法書士に依頼して行っても裁判に出頭して交渉や説明をしなければならないため時間が取られますし、弁護士に依頼すれば相応の費用も必要になり、返還率は10割であっても諸経費によって場合によっては6、7割程度に留まります。

アイフル遅延工作の可能性もある

なお、アイフルの過バライ金請求での対応としては、過バライ金の返還率が5割以上の場合には和解交渉に応じないスタンスです。さらに遅延工作をすることも知られており控訴・移送申立・債務不存在などの手段を使って時間をかけて交渉を諦めさせようとします。また過バライ金に関する争点がない場合でも減額を求めてきます。このためアイフルへの返還請求は5割以上の解決を目指す場合には裁判に訴えるしかなく、また裁判で行われる遅延工作にも毅然と対応する必要があります。

【アイフル裁判対応での遅延工作する理由】

過バライ金というものは原則として全額を返還すべきものなのですが、返還することは法律によって定められているものではなく、あくまでもアイフルと利用者との合意によって成り立つものです。これはお金を借りるさいにどれだけの金利を支払うかを合意するのに似ています。このため合意してしまえば、そのあとはその内容を履行する必要があるのですが、過バライ金の返還請求で返還率に関する合意を行えば、そこでそれ以上の過バライ金の金額の支払いは行う義務が免除されます。このためアイフルに限らず消費者金融の過バライ金の返還請求では消費者金融側が遅延工作を行い時間を掛けさせ、返還請求者が諦める、または返還率の低い和解金となるようにします。
一方で裁判となると対応を遅らせたり放置するといったことは出来ませんから法律で認められた遅延工作を行うのが一般的です。これは、アイフルは過バライ金を無制限に支払える能力があるわけではありませんし、アイフルとしては過バライ金を出来る限り払いたくないといった考えから行われるものです。またそもそも過バライ金に充てることができる予算も少ないため可能な限り返還率を下げたいのがアイフルの本音です。しかし、そのような本音がわかっていても毅然と過バライ金の返還請求をすることでアイフルからの返還請求でも高い返還率にすることが可能です。

なお、アイフルの裁判での遅延工作としては、移送・控訴・債務不存在・調停・答弁書または準備書面の確認の5種類があります。

①アイフル遅延工作:移送

移送とは申し立てた裁判所がアイフル本社のある京都以外で行われると京都の裁判所で争いたいというものです。実際のところ移送の申し立てが認められるケースはほとんどなくこの移送の審査の手続きによって裁判がスタートするまでの時間を遅延させることができます。なお、アイフルの規約では問題があればアイフル本社のある京都の裁判所でしか交渉に応じないとありますが他の裁判所でも裁判をすることはできます。ただ交渉に応じなかったり離れているため日程調整などで裁判に時間が掛かるということに留意する必要があります。

②アイフル遅延工作:控訴

控訴は第1審の結果に対する不服申立てです。裁判所では判決が出ても控訴する権利が認められていますが、アイフルの場合には、よほどアイフルに有利な結果でなければ確実に控訴してきます。控訴されれば再び審理が必要でその結果、最終的な判決が出るまでの時間が掛かります。

③アイフル遅延工作:債務不存在

債務不存在の確認は、過バライ金の返還請求額に問題があるため確認することを訴えるものです。この場合には過バライ金を返還請求する側が訴えられる形になるため借入者宛に裁判所から郵便物が直送されるケースもありまる。

④アイフル遅延工作:調停

調停の申し立ては話し合いでの解決を目指すというものです。断ることも可能ですが借入者宛に裁判所から郵便物が発生する場合もありますし、また審理期間に影響します。このさいに注意しなければならないのがアイフル側が本気で和解に応じようとしているのか、単に遅延工作として行っているのか見極める必要があります。調停が不調に終われば結局、裁判所の裁定を求めることに戻ります。

⑤アイフル遅延工作:答弁書または準備書面

答弁書または準備書面では、過バライ金の返還請求に対してアイフルが反論するというものです。裁判所は必ずしも過バライ金請求をする人の味方ではなくあくまでも法律に則り、その過バライ金が適性であるかを判断するものです。このためアイフル側の反論にも十分に耳を傾けます。ただアイフル側の反論に中身がないものや、アイフル側が問題を蒸し返すといったことをにも耳を傾けるので遅延工作としては一般的です。

なお、裁判所も無制限で遅延工作を認めているわけではなく過度なアイフルの遅延工作に対してはペナルティを課すこともあります。このためアイフルに過バライ金の返還請求をして、過バライ金返還までに時間が掛かっても腰を据えて交渉することで返還率を引き上げることができます。

【アイフル過バライ金請求の和解状況と期間】

アイフルへの過バライ金の返還請求の道のりは険しいもので個人では返還率が1割といったケースも多くあります。反対にいえば、返還率1割程度で過バライ金の解決できるのであればアイフルはスムーズに応じます。ただやはり返還率が1割というのはあまりにも少なすぎます。

このため専門家に過バライ金の返還請求をしてもらうのが返還率をアップすることが可能です。以前は専門家でもアイフルの過バライ金の返還といえば高い返還率を得るためには裁判しか手段がありませんでしたが、アイフル側も倒産の危機を脱してからは、専門家に依頼すれば比較的任意交渉に応じるようになってきています。このため選択肢としては返還率は4割から5割り程度だがスムーズにアイフルが応じてくれる任意交渉を選ぶか、より高い返還率の過バライ金を得られる裁判を利用するかです。

アイフルの過バライ金専門家に依頼する

アイフルへの過バライ金の返還請求を行う専門家では裁判なし、または裁判なしコースを設けているのが一般的です。裁判なしの場合には請求書をアイフルに発送してアイフルと電話交渉するものです。過バライ金の返還率は4割から6割り程度ですが、回収期間は2ヶ月程度と短時間で済みます。一方で裁判ありの場合にはアイフルに対して訴訟提起をするものです。ただし、裁判所で実際にアイフルと裁判するのではなく多くはアイフルと電話交渉することになります。アイフルも裁判所に申し立てられ、裁判所で和解となると裁判費用が発生するため多くは裁判前の事前交渉で過バライ金の解決を図ろうとします。裁判ありの場合には、100%の返還率も可能で、さらに過バライ金に対する金利、過払い利息も得ることが可能です。ただし回収までに裁定でも8ヶ月は必要で1年程度は掛かります。また裁判所に過バライ金の返還請求を申し立てアイフル側が遅延工作すると自宅に裁判所から郵送物が届く場合があります。

いずれにしても過バライ金の返還請求を専門家に依頼するさいには、手段の選択が行われます。過バライ金が多いものの取り戻すのが困難が予想される場合には、裁判といった選択肢が取られますし、また過バライ金の金額が少なく電話交渉でも十分な返還率が見込める場合には任意交渉が行われます。ただ共通して言えるのは個人が過バライ金の返還請求をしても、簡単には和解には応じてくれません。

アイフルの過バライ金返還請求をするなら

過バライ金の返還請求を専門家に依頼する場合には、その実績が重要です。アイフルの本音は可能であれば支払いたくないということで、このため過バライ金請求をしてきた相手が、個人や実績のない専門家であれば過バライ金の返還請求に応じないまたは少額の和解金で解決を図ってきます。このためより良いアイフルに強い専門家に依頼する必要があります。

シェアする

フォローする