過バライ金を返還請求できるのは、消費者金融業者が提供するカードローンやキャッシングの利用時のみと思っていませんか?実は、クレジットカードの利用においても過バライ金が発生するケースがあります。また、クレジットカードの場合では、カードローンとは注意点が異なってくるため、分かり辛いケースも多いです。
そこで、今回はクレジットカードの過バライ金の特徴やその注意点について、大阪福島区の事務所が詳しく解説していきます。
【クレジットカードの過バライ金とは?】
クレジットカードを利用する場合、買い物でショッピング枠を利用するケースがほとんどですが、注意点としては「対象となるのはキャッシング枠の利用時」ということです。従って、過バライ金返還請求ができるのは、キャッシング枠のみとなります。
ここでは、クレジットカードの「キャッシング枠」と「ショッピング枠」について、大阪福島区の事務所がその違いや、過バライ金請求での注意点などを詳しく説明します。
①クレジットカードのショッピング枠とキャッシング枠の違い
クレジットカードの利用目的で多いのはショッピング枠の利用です。このショッピング枠とは、「お金は後日払うので今は立て替えてもらう場合」に利用するサービスです。一方、クレジットカードのキャッシング枠とは、「お金を借りることが目的の場合」に利用するサービスです。
法律上においては、クレジットカードのキャッシング枠は「借金」、ショッピング枠は「立替金」という扱いになります。
②クレジットカードで過バライ金が発生するケース
クレジットカードで過バライ金の返還請求ができるのは、お金を借りる目的の「キャッシング枠」利用時のみであり、お金を立て替えてもらうショッピング枠は対象外となります。
「でも、ショッピング枠を利用している時にも買い物代金に+α の利息がかかっているじゃん!」と思う方もいるでしょう。しかし、ショッピング枠の買い物代金にかかる+α の金額は、利息ではなく分割手数料(分割時にかかる手数料)なのです。従って、たとえショッピング枠で買い物代の他に高金利の+α を払っていたとしても過バライ金返還請求の対象にはならないのです。
クレジットカードのキャッシング枠を利用している場合においても、全てに過バライ金の返還請求ができるのではなく、「利息制限法」の法定内(15%~20%)を超える利息を払っていた場合に限ります。
③過バライ金返還請求の可能性がある金利
クレジットカードのキャッシング枠で過バライ金の返還請求ができる可能性があるのは、2006年の利息制限法改正以前の取引が中心となります。このころは、多くの貸金業者が「グレーゾーン金利」を採用して貸付を行っていた背景があります。グレーゾーン金利とは、利息制限法で定める上限金利を超えているが、出資法で定める上限金利は超えていない範囲(年20%~29.2%)を指し、より処罰対象(ブラック)に近い金利であることからこのように呼ばれていました。
利息制限法では、元本100万円以上では年15%、元本100万円未満では年18%、元本10万円未満では年20%が通常の上限金利となっていますが、貸金業者で決めたグレーゾーン金利では、年15%が年21.90%、年18%が年26.28%、年20%が年29.20%で貸付を行っていました。
しかし、2006年の貸金業法や利息制限法の改正により、2007年以降は全てのクレジットカード会社が法定内金利で貸付を行っています。そのため、現在ではクレジットカードのキャッシング枠を利用しても過バライ金は発生しません。
④過バライ金返還請求の可能性があるクレジットカード会社
2015年のクレジットカード会社過バライ金請求件数データによると、請求が最も多かったクレジットカード会社はエポスカードでした。その他にも、セゾン・ニコス・オリコ・アプラスなどにも過バライ金が発生しています。
・エポス:旧丸井(マルイデパート)のクレジットカードで「赤いカード」と呼ばれていたものです。2007年以前のエポスカード利息は年~27%でした。返還請求の可能性があるのは、エポスカードのキャッシング枠を2007年以前に利用していた場合です。
・セゾン:西武グループのクレジットカードで、クレジットカード会社の老舗でもあります。2007年以前の利息は年24%~29%でした。過バライ金返還請求の可能性があるのは、セゾンカードのキャッシング枠を2007年以前に利用していた場合です。
・ニコス:老舗である旧日本信販のクレジットカードで、現在は三菱UFJニコスです。2007年以前は年19%~29%前後の利息でした。過バライ金返還請求の可能性があるのは、ニコスカード・マイベスト・DCカードなどのキャッシング枠を2007年以前に利用していた場合です。また、会社が合併したことで複数のニコスカードを所持している方は、それらすべてが過バライ金返還請求の対象となります。
・オリコ:大手クレジットカード会社で、オリコカードの他アメニティ・アプティなどが対象となります。過バライ金返還請求の可能性があるのは、2007年以前にこれらのカードのキャッシング枠を使用していた場合で、2007年以前の金利はグレーゾーン金利の上限である年29.2%でした。
・セディナ:旧OMC・旧セントラルファイナンス・旧クオークなどが合併して生まれた信販会社で、セディナの代表でもあるOMCカードの当時の利息は、年28%前後でした。2007年以前にこれらのクレジットカードのキャッシング枠を利用していた方が、過バライ金返還請求の対象となりますが、クレジットカードによっては請求が不可能な場合があります。
・アプラス:新生銀行系のクレジットカード会社で、2007年以前の利息は年21%~29%でした。返還請求の対象となるのは、2007年以前にプラスカードのキャッシング枠を利用していた場合、またアプラスパーソナルローンのカードローンを利用した場合が対象となります。
・イオン:イオンクレジットカードで、2007年以前にキャッシング枠を利用していた場合に、返還請求の可能性があります。イオンカードの2007年以前の利息は年29%前後となっています。
・ニッセン:大手通販会社のクレジットカード「マジカルカード」で、過バライ金返還請求の可能性があるのは、2007年以前にマジカルカードのキャッシング枠を利用して場合です。2007年以前の利息は、年29%前後でした。
ここで紹介したクレジットカード以外にも過バライ金が発生するものもあります。そのため、自分が以前利用していたクレジットカードが過バライ金請求の対象となるか知りたい場合には、大阪福島区の事務所に一度相談してみると良いでしょう。
【クレジットカードの過バライ金請求の注意点について】
クレジットカードの種類には、ショッピング枠とキャッシング枠の両方が附帯しているものもあるほか、何度も合併を繰り返して経営を続けているクレジットカード会社もあり、過バライ金請求も複雑化しているかケースがあります。そのため注意点も多く、大阪福島区の事務所など請求の専門家に相談したことで、利用していた複数のカードが過バライ金請求の対象となっていたというケースもあります。
そこで、大阪福島区の事務所が、クレジットカードの過バライ金請求での注意点をいくつかまとめてみました。
注意点1:過バライ金請求対象は2007年以前のキャッシング枠のみ
クレジットカードでは、立替金扱いとなるショッピング枠の利用については過バライ金請求の対象ではないので混同しないようにしましょう。
注意点2:ショッピング枠利用中の過バライ金請求にはリスクが!
過バライ金請求をするとクレジットカードが解約扱いとなります。従って、ショッピング枠を利用中に過バライ金請求をしてしまうと、その後のショッピング枠の返済ができなくなるため、過バライ金で相殺されるか、場合によっては任意整理される可能性があります。
大きな注意点は、任意整理の対象となると過バライ金を請求しても大幅に減額されてしまう可能性が高くなる他、信用情報にも影響を与える可能性が高くなります。そのため、ショッピングを利用している場合には完済してから過バライ金請求を行うようにします。
注意点3:オートローンを利用している場合の過バライ金請求
クレジットカードによっては、マイカーローンなどのような自動で引き落とされるオートローンを別に経緯約しているケースもあります。この場合の注意点としては、過バライ金請求対象となるクレジットカードでオートローンも利用している場合には、手続きを行う前にオートローンの支払先を変更しておくことです。
注意点4:クレジットカード会社が合併している場合の過バライ金請求
2006年の法律改正によってグレーゾーン金利が廃止され、貸金業法も大幅に改正されたことで、多くのクレジットカード会社では赤字になるなど経営を圧迫させました。そのため、クレジットカード会社の中には経営を存続させていくために、他の信販会社を吸収合併したり大手銀行のグループになるなど、様々な会社存続の方法を取ってきました。
これにより、複数の信販会社が集まって1つの信販会社になった場合、旧信販会社が提供していたクレジットカード全てが過バライ金請求の対象となります。
例えば、A社・B社・C社が2006年に合併してD社を設立した場合、Aカード・Bカード・Cカードに加え、2007年以前のDカードが過バライ金請求の対象となります。
ここでの大きな注意点は、2007年以前にDカードを新規契約してキャッシング枠を利用し、なおかつA・B・Cのカードのうち1つでもキャッシング枠を利用していた場合には、A・B・Cカードの過バライ金請求をすると、Dのカードも過バライ金請求の対象になります。つまり、Dカードだけを残して過バライ金請求をすることはできないということです。
注意点5:公共料金をクレジットカードで支払っている場合
過バライ金請求対象となっているクレジットカードのショッピング枠を使って、公共料金の支払いを行っている場合、過バライ金請求をすることでそのクレジットカードが利用できなくなるため、手続き前に支払先を変更しておく必要があります。
注意点6:過バライ金請求対象のクレジットカードは利用不可に
過バライ金請求をしたクレジットカードは、解約扱いになるため手続き後に継続して利用することはできません。そのため、クレジットカードを利用する際には、他のクレジットカード会社で契約するようになりますが、過バライ金請求をしたクレジットカード会社でも再契約することは可能です。どちらにしても、審査を通過すれば利用できます。
注意点7:クレジットカードの過バライ金時効も10年
カードローンなどの過バライ金請求期間は、借金を完済してから10年という期間がありますが、クレジットカードのキャッシング枠の過バライ金においても、同様の期間となっています。ただし、クレジットカードにおいては、年会費を支払うものもあるためカードローンとは過バライ金請求の注意点が多少変わってきます。
【クレジットカードの年会費は過バライ金の時効に関係がある!?】
クレジットカードには年会費無料なものもありますが、年会費を支払うものもあります。この中で、年会費を支払うタイプのクレジットカードが過バライ金請求対象となる場合、過バライ金の時効に関する大きな注意点があります。
年会費有料のクレジットカードの過バライ金の注意点としては、過バライ金請求の時効が完済日(最終取引日)から10年と定められていますが、年会費を支払っている期間中は、たとえ完済していても取引が継続されているとみなされる可能性があるという点です。
過バライ金請求の時効に関しては、時効の起算点が最終取引日となっている他、取引中の空白期間の有無や空白があった場合の期間が、過バライ金の時効を大きく左右します。更に、返済中に延滞をすると取引の分断とみなされ、過バライ金回収率が大幅に下がる可能性もあります。
例えば、同じクレジットカードのキャッシングを2回利用したとします。2回目の利用は1回目の取引が終了してから数年後に利用した場合、消費者金融のカードローンなどでは、空白期間が長期にわたるため過バライ金の時効は1回目の完済日から10年となりますが、年会費有料のクレジットカードの場合、空白期間も年会費を支払い続けることで、1回目を完済していても一連の取引をみなされ、過バライ金の時効が2回目の完済日に変わる可能性があります。
ただし、この判断は裁判所や裁判官によって異なってくる複雑な過バライ金請求のパターンとなり、たとえ同じようなケースになったとしても過バライ金の時効は変わる可能性があります。