過バライ金の時効を中断させるには?




いつまでも過バライ金の返還請求できるとは限りません。
民法でも「請求する権利(キャッシングの場合は債権)を使わない状態が10年間続くと、その権利を消滅させる」と明記され、この10年というのが過バライ金の返還請求における時効です。

債務Lady

どのようなキャッシングの利用で過バライ金の返還請求ができるのか

過バライ金の返還請求の時効は10年ですが、この時効の期限はキャッシングから10年ではありません。
キャッシングの債務を完済した最終の取引日から10年以内が返還請求の対象期間です。
この返還請求の期限に誤解も多く、過バライ金が発生していたにも関わらず、時効がきてしまい、返還請求ができなかったということもあります。
過バライ金の返還請求は裁判では不当利得返還請求事件として取り扱われます。
つまり、不当利得とあるように、法律を超えた利息を払っていたということで正当な権利の請求が過バライ金の返還請求です。

過バライ金が発生しているキャッシングとは?

過バライ金は利息制限法を超えて払っていた利息分を指します。
利息すべてではなく、法定金利を超えた分が返還請求の対象となります。
この利息制限法を超えたキャッシングを行っていた金融会社としては消費者金融や信販会社があり、クレジットカードに付帯されているキャッシング枠も対象となります。
一方で、銀行のカードローンは過去も利息制限法内での貸付を行っているので、過バライ金の返還請求の対象ではありません。
消費者金融や信販会社・クレジットカードからキャッシングをしていた過去がある方は過バライ金が発生している可能性があります。
また、キャッシングを利用している方の傾向として取引が長期化していることがあります。
一度、完済して、また借りるといったケースも多くあります。
金融会社や契約内容に異なりますが、数年以上のキャッシングを利用している方は過バライ金が発生している可能性が高くなります。
ポイントは長期に利用している方すべてに過バライ金が発生していないこと。
銀行のカードローンは貸金業法でのキャッシングではないため、過バライ金は発生していません。
また、過バライ金の対象となっている消費者金融や信販会社でも、貸金業法の改正で早々に法定金利に切り替えた会社もあります。
いつ、どの時点、どんなカードローンで発生しているのか詳しく調査してもらうことが大切になります。
キャッシングの利用傾向として、1枚だけでなく複数の会社から借りている場合も多くあります。
そうした状態では、どの会社で過バライ金が出ているのか分かりにくくなり、知らずに時効を迎えてしまったということも、しばしばです。

過バライ金と時効の関係。10年という数字の意味は?

過バライ金の返還請求できるのは時間的制約があり、時効は10年です。
この時効10年という情報はテレビCMやネットでも目にすることも多いかもしれません。
先に紹介した通り、キャッシングは商取引で、10年を期限に時効が訪れます。
過バライ金の返還請求に関する時効は「完済後から10年」というのが一番のポイントであり、誤解を生みやすいものになっています。
返還請求の対象はキャッシングの利用から10年ではなく、過バライ金が発生してから10年もありません。
キャッシングの債務の完済から10年です。
もうひとつの誤解を生むものの中に法律の改正から10年というものがあります。
貸金業法が改正されたのは2006年ですから、10年というと2016年に返還請求期限の時効ということになりますが、これは間違いです。
法律が改正されて以降、消費者金融や信販会社が実行していたキャッシングの金利は利息制限法内へと切り替えを行ってきました。
しかし、2006年の法律の改正以降も、契約が続いていた方も数多く、そのキャッシング利用分には過バライ金が発生している可能性も高いです。
また、クレジットカードは基本的に4年毎に更新されますが、与信に問題がなければ契約は続きます。
そのため、長期に契約しているカード会員となっているケースが多く、過去にキャッシングを利用していた方の中には過バライ金が発生していることもあり、返還請求できるケースがあります。

時効が訪れた場合でも過バライ金の返還請求できるケースとは

過バライ金の返還請求の時効は10年ですが、その時効をどの時点から始まっているのか、またひとつの契約の中で連続した取引の中で過バライ金が発生しているのかで、時効の扱い方も変わってきます。
ひとくちに時効10年といっても、契約内容次第で過バライ金の返還請求は可能なのです。
過去、消費者金融などのキャッシングの利用で、違法と言える取り立てや催促があり、社会問題ともなりました。
その違法な取り立てが過去のキャッシングがあった場合に過バライ金の返還請求の時効を延ばすこともできます。
時効以外に返還請求できないケースもありますが、過去の取り立てを時効の延長に充てはめることができます。

違法な取り立てによるものは時効が延びる

キャッシングの完済後、10年経てば返還請求の権利は時効をもって消滅します。
また、時効以外にも過バライ金の返還請求ができないケースがあります。
ひとつはヤミ金からの借り入れでは返還請求はできません。
ヤミ金は法定金利を大幅に超える違法な金利でのキャッシングであるため、当然、過バライ金が発生しているのですが、正規に登録していない会社であるため過バライ金の返還請求の対象ではありません。
次にキャッシングを利用していた金融会社が倒産してしまった例。
この場合も返還請求の先がなくなっていますので、請求自体できません。
ただし、民事再生のケースでは過バライ金は債権扱いとなります。
債権者として加わることもできますが、返還額はわずかという例も少なくありません。
中小の金融会社では特にその傾向が多く、廃業してしまった金融会社からは過バライ金が取れないケースもあります。
さらに現在もキャッシングを利用している金融会社で返済を続けている場合で、違法な取り立てなどを受けた例は、過バライ金の返還請求ができることがあります。
違法な取り立ては街金だけと思われがちですが、消費者金融の一部でも行ったいた事例もあり、返還請求できる場合があります。
不法行為を理由とする損害賠償請求権は「損害を知った時から3年」で起算されて消滅時効にかかります。
なかでも損害を知った時からがポイントで、取引履歴の開示から3年以内であれば完済から10年がという時効期限を迎えても、過バライ金の返還請求は可能です。

キャッシングの再契約と過バライ金の関係

例えば、キャッシングを利用して一度は完済し、再度、借り入れた場合ですが、完済前を含めてすべての取引で過バライ金の返還請求できます。
しかし、気をつけたい点は契約が続いていることです。
再度、キャッシングするというのは契約内容の利用限度額から利用するというもので、契約自体は続いています。
しかし、完済して契約自体も契約した場合は過バライ金の返還請求ができないことがあります。
時効の進行は最終の返済日で、直近の日付です。
つまり、再度、契約した場合の完済は最新の最終返済日で計算されるため、時効扱いとなり、過バライ金の返還請求ができないことがあります。
加えて解約はしていなくても、再びキャッシングするまでに長期の空白期間がある場合も同様です。
キャッシングの途中完済による「中断」は過バライ金の返還請求で争点となり、別々の取引であるとして金融会社も強く主張してきます。
中断を巡る返還請求でポイントとなるのは以下の通り。
●複数回の取引があっても、1つの基本契約によるものかどうか
●取引と取引の間にどれぐらいの空白の期間があるのか
●キャッシングで取り交わした契約内容とその形態
●空白の期間中にも契約更新や年会費などが掛かってくるのか
空白時間が短い場合はひとつの取引として返還請求は充分可能ですが、1年超の空白期間を目安に「別々の取引である」として取引の分断を金融会社は主張することが多くあります。

キャッシングの利用形態でも戻ってくる過バライ金は違ってくる

キャッシングを長く利用しているほど、あるいは金額が多い方ほど過バライ金は多くなると思われがちですが、過バライ金の返還請求をされた方の多くは1社・50万円以内というケースが多数です。
1社あたりのキャッシングの金額が多いということは与信が高い人、限度額の大きい銀行カードローンなどがそれに当てはまります。
しかし、消費者金融や信販会社のキャッシングの限度額は50万円が中心です。
そして、これらのキャッシングは限度額が低くても金利が高いのが特長。
そこに過バライ金の金額が関係しています。

キャッシングの金額で過バライ金の返還額は変わる?

キャッシングの限度額が多いと、それだけ過バライ金も多く戻ってくる。
そう思われがちですが、実際は違います。
過バライ金が多く戻ってくる、少ないというのは取引期間と再借入が関係しています。
ポイントは二つです。
●キャッシングを長期にわたり利用している。
●返済しては、またキャッシングを利用している
前者は長期のキャッシング利用による法定金利を超える取引がある可能性が高いケースです。
後者は自転車操業のケース。
両者は別々ではなく、セットであることも多いのが特長です。
つまり、ある金融会社でキャッシングを利用した場合、その返済に新たな金融会社でキャッシングを申し込む。
1社あたりの限度額は少なくても法定金利を大幅に超えている場合は相当な額の過バライ金が発生しています。
まず大手の消費者金融でキャッシングを利用して、次に中小の金融会社へと流れる利用形態もあり、中小の金融会社ほど利息制限法を超える、あるいは当時みなし弁済に当てはまることで可能とされていた出資法の上限金利でのキャッシング利用もありました。
高金利のため、多くの利息が発生し、例え10万・20万円のキャッシング利用でも返済に追われる、その結果、取引が長期になるという図式です。
同じ会社でも返済すると、利用可能額が増えます。
この利用可能額は限度額を上限に、元本の充当分を利用するもので、新たにキャッシング、借金をしているのと同じことになります。
繰り返しキャッシングを利用することで過バライ金は増える、長期の取引でさらに増える。
この図式が過バライ金の発生で多くみられます。

過バライ金の時効期限と契約に明示されていない充当合意

先のように繰り返しキャッシングを利用していると、取引全体が見えにくくなります。
最終の返済日や取引履歴の把握も難しくなるのが過バライ金の現状にあり、知らぬまに時効がきていたということになります。
そうした過バライ金の時効は最終の取引時点を起点にしていますが、そこには充当合意という考えに基づいています。
充当合意とは過バライ金が発生した場合には、弁済当時、他社にキャッシングの債務がなければ、上記の過バライ金をその後に発生するキャッシングの債務に充当する旨の合意を指します。
つまり、過バライ金が発生していた場合、次のキャッシングの利用に充当されるというものです。
時効が成立してしまった過バライ金も、充当合意によって、次のキャッシング利用分に充当されるため、残債務は過バライ金によって相殺されていきます。
キャッシングの利用先である金融会社と取り交わす金銭消費貸借契約では、そのような明示はありませんが、充当合意は法律で認められています。
相殺されても、なお残る過バライ金は返還されますので、金融会社にとっては不利な条項です。
10年以内という時効を迎えていなければ、再度、借り入れた分の弁済に使われます。
充当合意による計算ではキャッシングの取引で過バライ金が発生した時に別の取引の支払いに充てられるため、結果として元本が減ることになります。
この計算は取引履歴を精査することで分かることで、例え金銭消費貸借契約に明示されていないといっても、法律で認められているため、返還請求できます。

時効期限10年超でも過バライ金は返還請求はあきらめない

過バライ金の返還請求は最終の取引・完済日から10年以内が期限ですが、その期限を過ぎたとしても、あきらめることはありません。
消滅時効に掛かった過バライ金でも返還請求できる例があります。
また、時効が間近に迫った例では金融会社に内容証明郵便を送ることで先に延ばすことも可能です。

過バライ金の時効を延ばせることがある

過バライ金の返還請求でポイントとなる時効ですが、長く過去のキャッシング利用の存在を忘れている場合や契約書自体も揃っていないこともあります。
例えば、書類が残っていなくても社名さえ分かれば、弁護士や司法書士を通じて取引履歴の請求は可能で、ケースによっては完済後も信用情報機関ではキャッシングの利用が完済後も5年間は情報が登録されていますので、それを追いかけることも可能です。
また、時効を延ばせる方法として内容証明郵便を送るという方法があります。
この方法を使えば6ヵ月、時効を延ばすことができ、裁判ならリセットできることがあります。
時効の中断というと、キャッシングの返済を滞納している契約者に対して金融会社が催告という内容証明の郵便を送付して時効を先に延ばすという方法をとることがあります。
それと同じように過バライ金の返還で催告という形で内容証明郵便を送付すれば、同じように時効を6ヵ月間、先に延ばせることがあります。
口頭でも有効ですが、言った、言わないということになりかねないため、内容証明郵便という証拠を残しておくと、後々に裁判になっても証拠として提出できます。
交渉先である金融会社が存続していることが条件ですが、10年という時効は先に延ばして、その間に返還請求をとることもできます。

消滅時効になった過バライ金も、相殺できるケースがある

消滅時効にかかった過バライ金でも、民法によると消滅する以前に相殺できる状態にあった場合は相殺できるとされています。
例としては中断の事例で認められたケースが挙げられます。
キャッシングを利用している会社で最初のキャッシングで発生した過バライ金を、再度、キャッシングした借入へ充当することが否定された場合、最初の利用分で時効がきたとしても、相殺の宣言をすることで、はじめのキャッシングの完済時から、再度キャッシングした期間が10年を超えていなければ、再度キャッシングした際の債務と相殺できます。
時効で過バライ金の返還請求ができない状態であっても、相殺という方法を活用することで元本を減らすことができます。
相殺させた過バライ金の金額次第では再度、キャッシングした弁済の時点から再び過バライ金なることもあります。
時効を先に延ばす、あるいはこのように消滅時効になった過バライ金を相殺できるケースなど様々な方法があります。
時効がどれだけ間近に迫っているかで取るべき方法が違ってきますが、弁護士や司法書士に相談の上で最良の解決方法で進めると良いでしょう。
過バライ金の返還請求は時間的な問題が大きいのですが、個々の契約内容次第では過バライ金が戻ってきたり、借金を減額できることも少なくありません。

過バライ金の返還請求のポイントとなる時効は契約の中身やキャッシングした金額、利用中の取り立て、または充当と相殺の違いなどによっても取り扱いが違ってきます。
また、同じキャッシングでも消費者金融と信販会社・クレジット会社では金利の差があり、過バライ金の発生の仕方や金額も異なります。
返還請求できるのはキャッシングの利用分、それも完済してから10年以内です。
時効以外にも金融会社の経営状態によっては返還請求が取れないこともありますので、早めに過バライ金の返還請求で実績のある弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。
返還請求は同じ会社でキャッシングを利用していても、個々で異なることも多くあります。

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